Speed doesn’t cause an accident! You do! -スピード違反の違法性とは?

 
今年の1月にスピード違反でチケットを切られた。駐車違反とは違いデメリットのポイントが与えられ、免停にも繋がるため気をつけなくてはいけない。(誤解しがちなこのデメリットのポイントは失うのではなく、貯まっていくものだ。)2年ぐらい前に急ぎの用があってスピード違反でチケットを切られたことがあった。その時は潔くデメリットのポイントを認めた。でも今回のチケットは正直警察官の判断に納得がいかなかった。勿論、議論することなどできるはずもない。

早朝テニスの帰り、ハイウェイを降りて時速60キロ以下で走るところを20キロオーバーで走ったと言われた。ほとんど車の走っていない朝の早い時間に、まだなりたての警察官がチケットを切るターゲットを探していたようにしか思えなかった。実際、この警察官は隠れて止まっていただけで、通常よく見る速度測定器みたいなものを立てていたわけでもない。そうは言っても、こっちにも証明できるものは全くないわけで、この警察官の判断を受け入れることしかできない。

オーストラリア訛りで、すぐに新米警察官だという印象を受けたこの警察官に、デメリットのポイントが気になったので尋ねると、こんなことを言われた。

このチケットの裏に書いてあるオプションのうちの2つ目(検察官にあって罰金とデメリットポイントについて話をするオプション)を選んで、Toronto South Court (Administration Office)で検察官と会うことで、多分デメリットのポイントが免除されて、罰金も半分以下にしてくれるというのだ。駐車違反のチケットで似たような話を聞いたことがあったので話の内容自体には驚かなかったが、チケットを切った警察官本人が切った相手に対して、そんなことを言っていいのか。

そこまで言うのなら最初からこんなチケット切らなければいいのではないかと内心怒りがこみ上げていた。翌日すぐに裁判所に行って検察官と話をするオプション2を選ぶ意志を伝える。裁判所は自分と同様の人たちでごった返していた。4-6週間後に通知が来て、また裁判所に向かう、有罪を認めさせられて、例の警察官が言った通りのことが起こる。とにかくデメリットのポイントが貯まらなくてホッとした。

制限速度に関する規則には昔からずっと疑問に思うところがある。駐車違反に関しては全てではないにしても理解できる。その場所に車を止めることで交通の流れを妨害するのであれば罰せられてもしょうがない。

ところが、スピード違反の違法性は一体どこにあるのか。スピードの出しすぎによって交通事故が発生する可能性を高めていることにあるのだろうか? だとして、例えば、誰かが車で人を轢いて殺してしまったとする。そしてその時、ドライバーは制限速度を超えて車を飛ばしていたとする。この場合、事故を起こした原因はスピード違反にあるのだろうか。

スピードを出すドライバーが必ずしも事故を起こすわけではない。現実には事故を起こすドライバーの原因は出したスピードではなく、本人の不注意にある。実際、事故を起こすドライバーは何度も事故を繰り返すのは否定できないはずだ。その時、制限速度を超えてしていたとしても、そのことを事故の原因にすぐに結びつけようするのが妥当と言えるのか。

例えば、トロントからモントリオールに向かうハイウェイ401の途中で前後に全く車を見なくなる瞬間は決して少なくない。常識的に考えて、前後に全く車がなくて、例えば、BMWで時速200kmを出したとしても、第三者に傷害を与えるような交通事故が起こるとは思えない、ましてそれを違法だとして罰金を科すというのは本当に許されるべきなのか。

現行の道路交通法では免許証では判断できない、ドライバーによって異なる安全性のレベルを全く考慮に入れていない。

例えば、10年間全く無事故の場合、制限速度をある程度オーバーして、警察に止められても、ウォーニングで終わらせるとか、そんな対応がなぜできないのか。10年間無事故の人間はかなりの高い確率でその後も事故は起こさないだろう。たとえ制限速度をオーバーして運転して警察に止められたとしても、現実には誰かに怪我を負わせたわけでもなんでもない。

いずれにしても、現行法では安全とは全く無縁の速度違反でセーフドライバーの多くから税金のように罰金を吸い上げているようにしか思えない。もし、規則を変えることができないのなら、車の製造メーカーに制限速度以上のスピードがでない車をデザインさせるべきではないのか。今のオートメーカーにその技術がないとは思えない。

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