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カナダ就労ビザ(ワークビザ) |
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| 外国人がカナダで就労するためには、原則としてカナダの就労ビザ(ワークビザ)を取得する必要があります。多くの場合、就労ビザを取得するためには、予め雇用主からジョブオファーを取得し、そのジョブオファーについてHRSDC(カナダ人材技能開発省)から承認を得る必要があります。 |
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カナダ移民法の定義では、就労とは労働の対価として賃金、コミッションなどの報酬を受け取る場合をいいます。また、営利企業でボランティアをすることもカナダ国籍、永住権保有者の雇用に直接影響を与えるため、一種の就労行為とみなされます。 |
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多くの場合、カナダのワークビザを取得するためには以下のステップを踏まなければなりません。
- 雇用主からジョブオファーを得る。
- 雇用主のジョブオファーについてHRSDC(カナダ人材技能開発省)から承認を得る。
- カナダ移民省にワークパーミットを申請する。
雇用主のジョブオファーは、HRSDCによって以下の基準で審査されます。
- 当雇用はカナダ国籍保有者や永住権保有者の雇用の機会を損なわないこと
- 当雇用はカナダの労働力不足を補うこと
- 雇用主はカナダ国籍者や永住権保有者の採用または訓練を試みたこと
- 当雇用はスキルや知識の創造、移転につながること
- 賃金、労働条件が適正なものであること
- 労働紛争にマイナスの影響を与えないこと
尚、IT関連の特定職種などは全国レベルで承認されており、新たな承認作業が必要ない場合もあります。
次に、カナダ移民省は以下2点を重点的に審査します。
- 雇用主のオファーは正当、純粋なものであること
- ジョブオファーを受けた外国人は、職務を遂行する能力を有していること
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HRSDCの承認が必要でないケースは以下の通りです。
- 企業の駐在員
エグゼクティブ、マネジャー最長7年、スペシャリストは最長5年まで就労ビザの延長をしながらカナダに滞在することが認められています。申請直前の3年間のうち少なくとも1年間はカナダ国外の当該企業(親会社、子会社、関連会社)に在籍し、業務を遂行していることが必要です。
- オフキャンパスワークパーミット
学生ビザを保有するカナダの大学、カレッジのフルタイム留学生に与えられるオープンのワークビザ(雇用主の指定なし)。入学後6か月経過後から申請可能。就学期間中は最大週20時間、夏季・冬季等の休暇中はフルタイムで就労できます。
- ユニバーシティー、カレッジ卒業後のワークパーミット
カナダの大学、カレッジで8か月以上のフルタイムコースを修了した学生に与えられるオープンのワークビザ。就学期間に応じて8か月から最大3年まで取得可能。 学校からのコース修了を証明するレターまたは成績証明書発行から90日以内に申請すること、及び ビザ申請時に有効な学生ビザを保有していることが必要です。
- スキルワーカーの配偶者、コモンローパートナー
就労ビザを保有する外国人スキルワーカーが以下の条件を満たしている場合、その配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザ(雇用主のジョブオファーは不要)を取得できます。 オンタリオ及びアルバータでは現在、スキルワーカーの子供にも同様の条件が適用されるようになっています。(2010年6月30日までの試験的プログラム)
1. 外国人スキルワーカーの職種は、NOCリストのスキルワーカー職種として分類されている。
2. 外国人スキルワーカーは6ヶ月以上有効な就労ビザを保有している。
- 留学生の配偶者、コモンローパートナー
学生ビザを保有するカナダの大学、カレッジのフルタイム留学生または、卒業後のワークパーミットで就労する外国人の配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザを申請できます。
- ワーキングホリデービザによる滞在者
(ワーキングホリデープログラムの詳細はこちらのHPをご覧ください)
- コースの一部として特定の職場で就労が義務付けられている場合(COOPプログラム等)
- 政府とAgreementを結んでいる公立のポストセカンダリースクールで就学するフルタイムの学生
- GATS Agreementによる企業派遣、プロフェッショナルワーカー
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